2018-11-28 第197回国会 参議院 本会議 第5号
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成三十年八月十日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給月額、初任給調整手当、宿日直手当及び勤勉手当の額等を改定しようとするものであります。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成三十年八月十日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給月額、初任給調整手当、宿日直手当及び勤勉手当の額等を改定しようとするものであります。
宿日直手当の期間中において超過勤務に相当する業務に従事させる必要が生じた場合には、宿日直勤務命令を変更して超過勤務を命じ、超過勤務手当を支給することになります。
○和田政宗君 もう一つ、この宿日直手当額についてお聞きをしたいというふうに思いますけれども、待機を中心とした勤務密度の薄い断続的勤務である宿日直勤務から超過勤務に相当するような業務、例えば医師による入院患者の病状の急変等への対応というふうな形で変更になった場合には、これは適切に処理されているのか、お答えください。
宿日直手当につきましては、民間労働法制における取扱いを考慮いたしまして、宿日直手当の平均手当額につきまして、宿日直勤務対象職員の平均給与日額の三分の一の額と均衡させることを基本に改定を行ってきているところでございます。 本年の調査結果では、平均手当額が平均給与額の三分の一額をおおむね約二百円ほど下回っていたことから、二百円の引上げを改定するということといたしたものでございます。
第三に、宿日直手当について、通常の宿日直勤務に係る支給額の限度額を勤務一回につき四千四百円に引き上げる等、所要の改善を図ることとしております。 このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
一般職の改正案は、本年八月の人事院勧告どおり、月例給や特別給の引上げ、宿日直手当や初任給調整手当を上げるものです。消費者物価指数の伸びを考慮しても不十分な水準ではありますが、実際に給与を引き上げるものであり、賛成とします。 特別職の改正案について、我が党は、公務員の給与体系が内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、政務官といった幹部職に厚いことから、その引上げに反対してきました。
第三に、宿日直手当について、通常の宿日直勤務に係る支給額の限度額を勤務一回につき四千四百円に引き上げる等、所要の改善を図ることとしております。 このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
このほか、宿日直手当について所要の改善を行うこととしております。 なお、月例給、特別給の引上げの勧告は五年連続となります。 続きまして、公務員人事管理に関する報告について御説明いたします。
このほか、宿日直手当について所要の改善を行うこととしております。 なお、月例給、特別給の引上げの勧告は、五年連続となります。 続きまして、公務員人事管理に関する報告について御説明いたします。
○足立信也君 最高裁が言っていることは、日直手当、宿直手当を否定しているわけではないです。その中で、それは時間外労働だとみなされる部分が相当ある、この部分は払わなきゃいけないよという話です。だから、実態の把握というのは、その中身ですね、仕事の内容ですね、宿直しているとき、日直しているとき、そこをつかまないと。つかんだら、必然的にこれはどれぐらい人件費がまたオーバーになるなって出てくるわけですよ。
今一部おっしゃいましたが、それは今までは手当、あるいは宿直手当、日直手当でやっていた、それが時間外労働であった場合に、更に相当な額が人件費として必要になるという話ですね。それを今目前に、恐らく目前になっている状況でどう検討しているのかというのは今のところちょっと答えになかったような気がするんですが。実態と、今後増えるであろう検討状況です。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項でございますが、予防接種の手数料に関するもの、宿日直手当または超過勤務手当に関するもの計二件につきまして検査報告に掲記しております。 続いて、平成二十二年度厚生労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
つまり、定額の宿日直手当と時間外勤務にした場合の時間外手当とは相当差があるということで、その差額を計算してみたんですよ。 その差額は、日直が平均一万六千五百円で、これが九人掛ける百十九日、一千七百六十七万。それから、当直が平均三万五千八百円の差額で、十二人いて三百六十五日、一億五千六百八十万。つまり、合わせると一億七千四百四十七万。これが、対応したらそうなってくるという四百床の病院の試算。
つまり、今までの定額の宿日直手当から時間外手当へということになっているわけですが、この最高裁の決定を大臣はどういうふうにとらえて、今後どうしなきゃいけないかなというふうに考えておられるでしょうか。
では、このお金はどうしていたんですか、宿日直手当は。
ここの下の欄の〇三—〇六、宿日直手当、九億七千七百五十六万六千円、これは平成十三年ですよね、宿日直手当についてこれだけ予算請求されていますね。この中には入っていますか、保健助手の宿日直手当は。
○石井(郁)委員 そこで、市町村立学校職員給与負担法に基づくというふうにありますから、そこでの国庫負担の対象となる給与費目はどうなっているかといいますと、ずっとありまして、給料、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、ちょっと読み上げますけれども、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、僻地手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当
○中島政府特別補佐人 今お話しになりました一千万を超えているという基礎の中には、共済組合の負担金とかあるいはまた基礎年金の負担金とか、そういうものが入っておりますけれども、職員に給付するという意味における給与というときにはそういうものは含まれていないということと、もう一つは、私たちが計算するときに、実績に基づいて支給する給与、先ほど先生がお話しになりました超過勤務手当とかあるいはまた宿日直手当とか、
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月十一日付の人事院勧告を勧告どおり実施しようとするもので、その主な内容は、一般職の職員の給与について、指定職俸給表を除く各俸給表の俸給月額及び宿日直手当の額の改定、福祉職俸給表の新設、期末手当等の支給割合の引き下げ並びに育児休業中の職員に対する期末・勤勉手当等の支給などを行おうとするものであります。
なお、事務官等の俸給並びに宿日直手当、期末手当等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律等の改正によって、同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第三点は、宿日直手当について、通常の宿日直勤務に係る支給額の限度額を勤務一回につき四千二百円に引き上げるなど、所要の改善を図ることであります。
第三点は、宿日直手当について、通常の宿日直勤務に係る支給額の限度額を勤務一回につき四千二百円に引き上げるなど、所要の改善を図ることであります。
なお、事務官等の俸給並びに宿日直手当、期末手当等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律等の改正によって、同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
そうは言いながらも、若干ではございますが十一年度予算では宿日直手当の計上等も努力はしているわけでありますが、今後もそういった意味での予算の確保は努力したいと思います。 特に、長期入院患者の社会復帰という観点から、今私どもが設けている施設基準、人的基準よりももっと多い職員を配置したような施設体系、そういったものについても必要ではないかという意見がございます。
第六に、宿日直手当について、通常の宿日直勤務に係る支給額の限度額を勤務一回につき四千円に引き上げる等、所要の改善を図ることといたしております。 第七に、義務教育等教員特別手当について、中等教育学校の前期課程に勤務する教育職員等に対して支給することといたしております。 第八に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その限度額を日額三万九千二百円に引き上げることといたしております。